北秋田市議会 2019-06-13 06月13日-01号
1款2項1目賦課徴税費、13節の委託料は、国民健康保険以外の健康保険等の旧被扶養者減免制度における減免期間の見直しにより、国保税の算定システムを改修する必要があるための補正となります。 次に、前のページをお願いいたします。 歳入です。
1款2項1目賦課徴税費、13節の委託料は、国民健康保険以外の健康保険等の旧被扶養者減免制度における減免期間の見直しにより、国保税の算定システムを改修する必要があるための補正となります。 次に、前のページをお願いいたします。 歳入です。
改正前は、この減免期間について定めがありませんでしたが、改正後は平成27年1月13日に決定された医療保険制度改革骨子に基づきこの減免期間を国民健康保険の資格取得後2年を経過する月までの間に限ることとしたものであります。 それでは、改正条文について御説明いたします。
これまでの減免基準は、災害や事業の休廃止、失業、農作物の不作・不良等により収入が著しく減少したときとしておりましたが、新規基準では、収入の認定について、入院療養を受ける被保険者の属する世帯で被保険者の収入が生活保護法以下であること、かつ預貯金が生活保護基準の3カ月以下である世帯とし、減免期間については1カ月単位の更新制で3カ月までを標準とすること。ただし、3カ月までに期間を制限するものではない。
しかしながら、保育料を免除する場合の具体的な規定、それから減免方法、減免期間等の規定が現在のところないような状況であります。これらにつきまして、早急に検討してまいりますので、よろしくご理解をお願いを申し上げたいと思います。